第1章 総則

第1条

本会は板橋区桜川町会と称す。

第2条

本会の事務所は会長宅に置く。

第2章 組織

第3条

本会は板橋区桜川一丁目全域、二丁目一部(4番、14番、15番、26番、27番)、及び三丁目全域に居住する世帯構成員並びに同地域内の事業所、団体で本会に賛同した者で組織する。

第4条

本会は地域内を分け地区を置き、地区を分け班を置く。

第3章 目的

第5条

本会は会員の連絡を密にして、相互の親睦と生活の向上をはかり、会員福利の増進と社会福祉に貢献し、郷土の伝統と文化の促進に努め、関係官公庁近隣地域及び諸団体との連携を保ち、住みよい環境を整え、安全で明るい町の発展振興をはかることを目的とする。

第4章 性格

第6条

本会は他のいかなる団体又は機関の支配や干渉を受けない。またいかなる政党宗派にも関係しない。

第5章 事業

第7条

本会は第5条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 防犯、防火、防災、交通、災害支援及びその他安全治安に関する事項
  2. 清掃、防疫、害虫駆除、資源回収及びその他衛生、環境に関する事項
  3. 生活の改善、青少年の補導・育成及びその他厚生に関する事項
  4. 慰安、慶弔、敬老、伝統文化の啓発、スポーツ振興、児童の教育及びその他会員の親睦と生活の向上に関する事項
  5. 諸関係官公庁、近隣地域及び諸団体との連絡連携に関する事項
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事項

第6章 役員

第8条

本会に次の役員、監事を置く。

  1. 役員は、会長、副会長、会計とする。
    1. 会長 1名
      本会を代表して会務を統轄する。
    2. 副会長 4名以上
      会長を補佐し、会長が事故あるときは代理する。
    3. 会計監 2名
      会計事務全般を取り扱い及び財産を管理する。細部については別に定める。
  2. 監事は、会計監査、地区長とする。
    1. 会計監査 2名
      常時会計を監査し、所管事項に関する意見を述べる。
    2. 地区長 地区1名
      会長の命による会務を分掌し班長への連絡を密にする。細部については、別に定める。
    3. 部長
      総務部、防火・防災部、防犯部、交通部、環境部、女性部、青少年部その他必要に応じて部制を設け、部長を置く。細部については、別に定める。
  3. 班長
    各地区に班長を置く。会長の命による地区班内の連絡及び事務を行う。

第9条

本会の役員、幹事、班長の選出は次の方法による。

  1. 役員は、役員改選前に役員会、地区長会で推薦し、総会で選出する。
  2. 幹事は会長の指名委嘱による。
  3. 班長は地区長が班毎に選出し会長が委嘱する。

第10条

本会の役員の任期は次のとおりとする。

  1. 役員は2年とし再任を妨げない。
  2. 幹事は2年とし再任を妨げない。
  3. 班長の任期は1年とし再任を妨げない。
  4. 補欠による役員は前任者の残任期間とする。

第11条

本会に顧問及び相談役を置くことができる。その選任は役員会、地区長会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応え、会議に参加することができる。

第7章 会議

第13条

本会の会議は総会、全体会(役員、幹事、班長)、役員会(役員、地区幹事長、会計、総務部長(書記))、地区長会(地区長・部長)とする。

第14条

本会の総会の議決は総て出席者の過半数の同意による。可否同数のときは議長が決める。

全体会、役員会、地区長会の議決は、議決権のある者の過半数の出席と、出席者の過半数の同意による。可否同数のときは議長が決める。

第15条

総会は会長が召集して議長となる。

第16条

定期総会は毎年6月迄に開く。必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会は次の事項を議決する。

  1. 前年度の事業報告及び決算の承認
  2. 新年度の事業計画及び予算の審議
  3. 役員の改選
  4. 会則の改廃
  5. 会費の額
  6. その他重要事項の審議

第17条

緊急を要する場合は、全体会を以て総会に代える事ができる。

第18条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 開催目的、審議事項及び議決事項
  2. 議事の経過概要及びその結果
  3. 出席者数

議事録に、役員は署名又は押印しなければならない。

第19条

全体会は、会長が招集して議長となり、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 会計、地区幹事長、地区長、部長、班長の委嘱に関すること。
  3. 会費の徴収に関すること。
  4. 会則以外の細則等の制定、改廃に関すること。
  5. その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

第20条

役員会は、会長が招集して議長となり次の事項を議決する。なお、役員会は、役員(会計監査を除く)、会計、地区幹事長、総務部長(書記)とし、必要に応じて地区長、部長を招集することができる。ただし、議決権は役員のみとする。

  1.  総会に付すべき事項に関すること。
  2.  総会の議決した事項の執行に関すること。
  3. 各月活動計画の計画・執行
  4. 役員の増員、欠員について総会までの暫定措置に関すること。
  5. 単価10万円以上の物品の購入、1度の拠出金が10万円以上の共助金、賛同金等(負担金等の義務経費は除く)

第21条

地区長会は、地区幹事長が招集して議長となり次の事項の役員会決定事項について意見、提案及び要望を述べる。なお、地区長会に役員、部長を参加させること ができる。

  1. 総会に付すべき事項に関すること
  2. 総会の議決した事項の執行に関すること
  3. 会則以外の規則・細則等の制定、改廃に関する暫定処置に関すること
  4. その他会長の諮問に関すること

第8章 会計

第22条

本会の経費は会費及び寄附金その他の収入金による。

第23条

本会の会費は次のとおりとし、集金は原則として班長が行う。

  1. 世帯会員は月額200円とする。ただし、同一家屋内の他の世帯は月額100円とする。
  2. 福祉保護世帯は申出によりその半額を可とする。
  3. 一括加入の共同住宅(アパート、マンション等)は、1世帯月額100円分を一括納入とする。
  4. 事業所会員は、月額200円とする。
  5. 会員等が、次の事項のいずれかに該当する場合には、退会又は資格を喪失したものとする。
    1. 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
    2. 本人より申出及び退会届が町会長に提出された場合

第24条

前条に該当する者が既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。

第25条

会計は、4か月ごとにそれまでの収支状況を役員会に報告するものとする。

第26条

会計は、金銭出納簿、現金出納簿を作成し、証拠書類を保管するものとする。

第27条

事務所には、会則、細則、会員名簿、許認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録,財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な書類を備えておかなければならない。議事録の作成責任は総務部長とする。なお、役員、幹事に次の文書を備えるものとする。

  1. 副会長:会則、細則、会員名簿
  2. 会 計:金銭出納簿、現金出納簿、証拠書類
  3. 地区長:会則、細則、会員名簿

第28条

会計帳簿、議事録、その他会長の定めるものは5年間保存するものとする。

第29条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第30条

桜川町会功労・慶弔については別に定める。

第9章 附則

第31条

本会則は昭和31年4月15日の本会創立の日より実施する。

第32条

本会則の改廃は、役員会、地区長会の審議を経て総会において決する。

第33条

本会則に定めなき事項は、役員会、地区長会の議決を経てこれを定める。

第34条

平成19年5月13日 用語の整合性と実情に合わせ整理改訂

第35条

この会則は平成27年4月19日から施行する。

第36条

この改正は平成29年4月16日から施行する。